協議会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、塩田まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、区域における地域の住民等が身近な課題を自主的に解決し、地域の個性や特性を生かした住み良いまちづくりを行うことを目的とする。

(区域)

第3条 協議会の区域は、塩田地域の範囲とする。

(事業)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地域まちづくり計画の策定・見直しに関する事業
(2) 協議会の組織整備に関する事業
(3) 広報に関する事業
(4) 地域振興、地域課題の解決に関する事業
(5) その他まちづくりに必要な事業

(会員)

第5条 協議会の会員は、塩田地域に居住する住民及び塩田地域で活動する団体とする。

(組織)

第6条 協議会は、総会及び役員会をもって構成する。
2 協議会に部会を置くことができる。
3 協議会に事務局を置く。
4 協議会に監査を置く。

第2章 役員

(役員の種別)

第7条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2) 副会長 5名以内
(3)会計 1名
(4) 事務局長 1名
(5)幹事 10名以内
(6) 部会長 設置部会数
(7)監事 2名
2 必要に応じて顧問、アドバイザーを置くことができる。

(役員の決定)

第8条 協議会の役員(部会長を除く)は、総会に諮り決定する。
2 顧問、アドバイザー及び補欠役員は、役員会にて承認する。

(役員の職務)

第9条 協議会の役員は次の職務にあたる。
(1) 会長は協議会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は協議会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
(4) 事務局長は協議会の事務全般を掌理する。
(5) 幹事は協議会の運営に必要な会務を行う。
(6) 部会長は担当部会の運営にあたる。
(7) 監事は協議会の会計及び資産の状況を監査する。

(役員の任期)

第10条 協議会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 総会

(総会の種別)

第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第12条 総会は、自治会及び各団体から選出された代議員をもって構成する。
2 代議員は役員を兼務することができない。
3 代議員の選出については別に定める。

(総会の開催)

第13条 通常総会は年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 代議員の5分の1以上の者から目的たる事項を示して請求があったとき

(総会の招集)

第14条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の定足数)

第15条 総会は代議員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

(総会の議長)

第16条 総会の議長は出席した代議員の中から選出する。

(総会の議決)

第17条 総会の議事は出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(総会の審議事項)

第18条 総会は、次の事項を審議し決定をする。
(1) 事業計画及び予算の決定に関すること。
(2) 事業報告及び決算の承認に関すること。
(3) 規約の改廃の決定に関すること。
(4) 役員の決定に関すること。
(5) その他必要と思われる事項に関すること。

(総会の公開)

第19条 通常総会及び臨時総会は、公開を原則とする。
2 会員は総会を傍聴することができる。

第4章 役員会

(役員会の構成)

第20条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。

(役員会の招集と議長)

第21条 役員会は会長が招集する。
2 役員会の議長は会長がこれに当たる。

(役員会の審議事項)

第22条 役員会は、次の事項を審議し決定をする。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 重要事項で、総会を開催できる期間のない緊急を要する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第5章 部会

(部会の構成)

第23条 部会は会員団体が推薦する者、及び会長が任命する者をもって構成する。
2 部会に部会長、副部会長を置き、部会員が互選する。
3 部会の組織は次のとおりとする。
(1) 総務部会
(2) 防災安全部会
(3) 健康福祉部会
(4) 教育文化部会
(5) 地域振興部会
(6) 環境保全部会
(7) その他会長が必要と認める部会

(部会員の任期)

第24条 部会員の任期は第10条各号の規定を準用する。

(部会の招集と議長)

第25条 部会の会議は部会長が招集し、部会長が議長となる。

第6章 会計及び監査

(経費)

第26条 協議会の経費は、市交付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第27条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計帳簿の整備)

第28条 協議会は、会の収入及び支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。
2 会員による帳簿の閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、この閲覧を認めなければならない。

(監査)

第29条 監事は会計年度終了後、速やかに監査を実施し、その結果を総会にて報告する。

(役員報酬等)

第30条 協議会の役員報酬等は別に定める。

第7章 事務局

(事務局)

第31条 協議会の事務局は、上田市中野 20 番地塩田地域自治センター内に置く。

(事務局職員)

第32条 事務局に職員を置くことができる。 2 事務局職員の任務及び給与等は別に定める。

第8章 その他

(委任)

第33条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮り別に定める。
附則 この規約は、平成29年6月4日から施行する。

令和元年512日一部改正

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